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オーラルプラセンタ医学研究会(OPMR)の指導基本方針
1. |
本会は会則第2条に則り、胎盤(プラセンタ)の正しい知識と歯科医療における胎盤(プラセンタ)療法の基礎的ならびに臨床的研究を行い、正しい情報を提供します。
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2. |
プラセンタ療法で用いられる投与方式は、内服(健康食品)、塗布(化粧品)、注射の3種類です。
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3. |
過去に急性歯肉炎、辺縁性歯肉炎などに適用を持つ注射薬「インタセリン」が発売されていましたが、今は販売中止となっているため、歯科口腔外科領域において保険適用となるプラセンタ注射は現在ありません。また、プラセンタ注射は医療行為になります。
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4. |
現在、日本において混合診療は原則的に認められていません。よって、プラセンタ注射を投与する場合には、全て自費診療となります。投与する場合には歯科医師の責任及び判断の元、患者様に(1)具体的医療行為の説明、(2)その利点、(3)その問題点(起こりえるリスク)、(4)別の方法の可能性などを患者様に対し説明し、同意を得、その治療記録を20年、保管する義務があります。
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5. |
本会会員は本会の活動を通し、プラセンタ療法に関する正しい知識を身につけ、リスクとベネフィットの観点から、患者様に対し、最適な投与方法を選択する必要があります。
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以上 |
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第1章 総則
第1条 |
本会はオーラルプラセンタ医学研究会と称する。英文ではOralPlacentaMedicalResearchと表示し、略称を「OPMR」とする。設立年月日は平成25年(2013年)9月1日とする。
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第2条 |
本会は、胎盤(プラセンタ)の正しい知識と歯科医療における胎盤(プラセンタ)療法の基礎的ならびに臨床的探究を行い、情報交換の場を提供し、その進歩発展を通して国民の口腔衛生の確立と全身健康の向上さらには健康長寿の獲得に寄与することを目的とする。
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第2章 会員
第3条 |
本会は、専門会員、正会員、協賛会員をもって組織する。
1. |
専門会員とは、本会の目的に賛同する歯科医師又は医師で、所定の手続きを完了し、理事会の承認を得た者をいう。 |
2. |
正会員とは、本会の目的に賛同する専門会員以外の歯科医療従事者又は薬剤師で、所定の手続きを完了し、理事会の承認を得た者をいう。 |
3. |
協賛会員とは、本会の目的に賛同する企業または団体で、理事会の承認を得た者をいう。 |
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第4条 |
本会の会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に附則に定める入会金を添えて、本会事務局に申し込むものとする。協賛会員の入会手続きについては別に定める。
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第5条 |
本会の会員は以下の義務を負う。
1. 本会の事業への参加
2. 入会金、年会費及び参加費の納入
3. 会員名簿記載事項移動の届出
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第6条 |
会員が退会しようとするときは、所定の退会届を本会事務局に提出する。
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第7条 |
次の事由により、会員としての資格を喪失する。
1. 退会
2. 死亡もしくは失踪宣告または会員である法人の解散
3. 年会費が期日までに支払われなかったとき
4. 本会の名誉を損なったとき
5. 本会の目的にそぐわない行為のあったとき
6. 歯科医師法および日本国内の法律を違反したとき
7. 5.に該当しその他会則に違反して理事会の決議により除名されたとき
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第3章 役員
第8条 |
本会は次の役員を置く。
1. |
理事長 |
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1名 |
2. |
副理事長 |
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1名 |
3. |
理事 |
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若干名 |
4. |
顧問 |
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若干名 |
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第9条 |
役員の職務は次のとおりとする。
1. 理事長は、本会を代表し、統括する。また理事会の承諾を得て新たに部会を開くことが出来る。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、会務の執行を統括する。また理事会の議長となる。
3. 理事及び顧問は、理事会を組織する。
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第10条 |
役員の選出は以下による。
1. 理事長は、理事の互選により選出する。
2. 副理事長は、理事の互選により選出する。
3. 理事は、理事長ならびに副理事長の推薦により選出する。
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第11条 |
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
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第4章 理事会
第12条 |
理事会は理事長が招集し、年1回定時及び臨時に開催し、出席理事の過半数をもって決議し、会務の執行を決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
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第5章 事業
第13条 |
本会は次の事業を原則行う。
1. 講演会及び研修会を年数回開催する。
2. セミナー(オンラインを含む)を年数回開催する。
3. 認定制度の運用
4. 理事会が必要と認めた事柄。
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第6章 認定制度
第14条 |
本会は、一定の要件を満たした会員を、指導医、認定医、オーラルプラセンタアドバイザー以下「アドバイザー」というとして認定する事ができる。概略は以下の通りとする。
1. |
指導医は、歯科領域における胎盤(プラセンタ)療法の高度かつ専門的な知識と診療技能を有する者とし、指導的立場になり得る者とする。 |
2. |
認定医は、歯科領域における胎盤(プラセンタ)療法の高度な知識と診療能力を有する者とする。 |
3. |
アドバイザーは、歯科領域における胎盤(プラセンタ)療法の知識を有し、プラセンタサプリメントに関する正しい知識や投与方法など、講演会の内容を熟知している者とする。 |
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第15条 |
本会は、次のいずれかの要件を満たした専門会員に対し、指導医の認定をする事ができる。
1. 講演会で症例発表を行う。
2. 認定医の認定を受けた後、症例発表会及び口頭試問に合格する。
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第16条 |
会則第15条で規定する症例発表会は、指導医認定の希望者が10名を超えた時点で実施され、理事長、副理事長、理事、指導医からの口頭試問により合否が判断される。
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第17条 |
本会は、次の要件を満たした専門会員に対し、認定医の認定をする事ができる。
1. 講演会当日に実施される認定医筆記試験合格の後、半年以内に2症例を事務局に提出する。
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第18条 |
本会は、次の要件を満たした正会員に対し、アドバイザーの認定をする事ができる。
1. 講演会当日に実施されるアドバイザー筆記試験合格をする。
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第19条 |
指導医、認定医又はアドバイザーは、認定を受けた年から5年を経たとき、更新の認定を受けなければ、引き続き認定医又はアドバイザーを称することが出来ない。
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第7章 会計
第20条 |
本会の経費は、入会金、年会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
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第21条 |
本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
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第8章 個人情報
第22条 |
本会は、事業活動において入手した個人情報を、以下の場合を除き外部へ漏らしてはならない。
1. 提供者が個人情報の開示に同意・承諾している場合
2. 事業目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合
3. 本会の会務運営上必要と理事会が判断した場合
4. 法令の規定に基づき、開示を求められた場合
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第23条 |
本会は、入手した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改竄を受けたり、紛失することのないよう適切な管理に努めなければならない。
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第9章 会則の改定
第24条 |
本会則の改定は、理事会の決議による。
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第25条 |
本会則に定めるもののほか、本会の内規は理事会の決議により別に定める。
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附則
1.入会金は一律5,000円とする。
2.年会費は一律5,000円とし、初年度は入会金と併せて支払い、次年度以降は前年度の8月中に会員資格の更新手続きを行った上、8月31日までに支払うものとする。
3.講演会、研修会などの参加費は、その都度、事務局が設定する。
4.会員は、講演会、研修会などに会員価格で参加する事が出来る。
5.講演会、研修会などにおいて、講師に支払う講演料はその都度、事務局が設定する。
6.認定制度における認定制度における申請手数料は申請手数料は以下の通り以下の通りとする。
・受験料 徴収しない
・登録料 認定医、指導医 5,000円 アドバイザー 2,000円
・更新料 認定医、指導医 2,000円 アドバイザー 500円 |
作成日 |
第一版 作成日2013年8月31日
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施行日2013年9月1日
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改定履歴 |
第二版 作成日2013年10月30日
第三版 作成日2013年12月26日
第四版 作成日2015年1月7日
第五版 作成日2021年10月15日
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施行日2013年11月1日
施行日2013年12月27日
施行日2015年1月8日
施行日2022年1月1日
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名称 |
オーラルプラセンタ医学研究会 |
設立 |
2013年9月 |
事務局 |
大阪府豊中市柴原町1-8-5-302 |
TEL/ FAX |
06-7711-7820 |
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